出産を控えた働くプレママは、仕事の引継ぎや産休中の過ごし方、もちろんこれから始まる育児のことも考えなければいけないですし、忙しいものです。
そんな中で、お金のことも気になりますよね。
知っておきたい出産手当についての知識をご紹介しましょう。
復習も兼ねて……出産手当金のことを知ろう
そもそも出産手当とは?
民間企業で働いている方は、基本的に勤務先が所属している健康保険に加入しています。
被保険者であるあなたが出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、定められた期間を対象として全国健康保険協会または健康保険組合より支給されるのが、出産手当金です。
妊娠4カ月以上の出産が対象となり、早産・死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれます。
もらえる対象者と対象期間は?
健康保険に加入し1年以上保険料を支払っていれば、正社員の他パートやアルバイト従業員、派遣社員でも出産手当金をもらうことができます。
ちなみに産休とは、労働基準法で定められている「母性保護規定」で、出産予定日を含む42日間の産前と、出産日の翌日から56日間の産後は女性を就業させてはいけないという「産前・産後休暇」のことです。
出産予定日より遅れて出産した場合は、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産手当の額って?
一律ではなく、被保険者が得ていた報酬の日額によって変わってきます。被保険者の標準報酬日額の3分の2(1円未満は四捨五入)が、出産手当金として対象日数分支払われます。
例えば、標準報酬月額 240,000円(標準報酬日額 8,000円)だった場合、1日につき8,000円x2/3=5,333が支給される計算になります。産休期間中は働けない女性にとって、この報酬は助かるという方も多いですよね。
出産手当、申請方法は?
産休に入る人
勤務先の健康保険担当者や勤務先を管轄する社会保険事務所などから「健康保険出産手当金支給申請書」用紙をもらい必要事項を記入しましょう。その際、申請書の他に給与明細や出勤簿のコピー、医師の証明記入が必要となります。
一般的には産休が終わった時点での申請になりますが、産前と産後の分に分けて申請することも可能です。
退職する人
出産を機に退職するから出産手当はもらえないわ……。いえいえ!以下2点の要件を満たせば、支給されます。
1.被保険者期間が退職日までに継続して1年以上あること
2.資格喪失日に出産手当金を受けていること、または受ける条件を満たしていること。
(出産日、または出産予定日より42日以内に退職していて、退職日に労務に就いていないこと)
ここで、ひとつ注意点があります。
2の要件は、退職日に出勤した場合「継続給付を受ける条件を満たさない」として給付を受けることができなくなります。ご注意ください。
産休に入る人も退職する人も、総務部など健康保険の担当者に問い合わせて申請ミスが起きないようによく確認しましょう!
出産手当は、いつもらえるの?
一般的には、産休後(産後56日後)に申請書を提出し、さらにその書類提出日から約2週間~2カ月後に出産手当金が実際に振り込まれることになります。申請したらすぐもらえるわけではないことを認識しておきましょう。
お金のことはしっかり、がっちり
複雑な計算や書類の記入などの手続きを面倒に感じる女性も少なくないでしょう。しかし、出産後は今までと違って給与が支給されないことがほとんど。収入が減るのは不安なものですし、出産後は何かと出費もかさみます。出産手当は、働くママをサポートする制度です。制度をしっかりと理解して、賢く活用しましょう。
心配事を減らして、元気な赤ちゃんを出産してくださいね。応援してます!